療養費の対象となる施術と自費の施術を分け、広告の規制も踏まえて、どこから集客を見直すとよいかを、公開情報をもとにお伝えします。市場・競合・自院のデータをもとに、順番を一緒に決めます(鍼灸院・整体院のご相談も承ります。お持ちの資格と提供する施術を伺い、関わる広告のルールの該当箇所を分けてご案内します)
経済センサス‐活動調査(2021年6月1日現在、全国)
衛生行政報告例(2024年12月31日現在)
療術業の人口1万人あたりの最多と最少の比
このページでわかること
整骨院や鍼灸院は、広告に載せられる内容が法律で細かく定められています。法令を守りながらどこを改善するか、データをもとに優先順位をつけるところからお手伝いします。
最初に、地域の人口と院の数、近くの院のホームページやGoogleマップの口コミを調べます。初回の無料診断では、公開情報から確かめられることを調べます。個人を特定できる情報を含まない、来院件数などの集計データを使う分析や追加の確認は、診断のあとにご相談します。その際は、保険の対象の施術と自費の施術を分け、それぞれの件数を確認します。
そのうえで、「Googleマップの情報を正しく整える」「自費メニューのページを作る」「ホームページと看板・チラシで書いてよい内容を分ける」など、効果が見込めるものから順に、院長先生とご相談のうえ決めます。
取り組む内容が決まったあとは、ホームページの制作や改修、Googleマップの運用、広告の運用まで、必要なところだけお引き受けします。助言のみをご希望の場合もお引き受けします。
無料診断で、院で使っている媒体に関わる広告の規制を整理する
地域の施術所の数と人口を調べたうえで、ホームページ、Googleマップ、バナー、SNSなど、院で使っている媒体に関わる規制の該当箇所をご案内します。
広告できる事項は、柔道整復(接骨院・整骨院)では柔道整復師法第24条と関連する告示に、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうではあはき法第7条と関連する告示に定められています。厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)では、次の考え方が示されています。
ただし、検索広告やバナー広告などと一体のリンク先は、広告として扱われる場合があります。広告文とリンク先は、合わせて整理します。
「整体師」という国家資格はありません。整体などについては、ガイドラインⅦが、関係団体等による自主的な取組を促す項目として、国家資格を必要とする業務を行っていると誤認させる表示を、載せないよう示しています。また、「腰痛」「膝の痛み」などの痛みの症状や、慢性の「肩こり・疲労」などの症状への施術の表現も、広告やウェブサイト等に表現すべきでないとしています。具体的な扱いについて法的な判断が必要な場合は、所管の保健所や弁護士などの専門家にご確認ください。
鍼灸院・整体院のご相談も承ります。お持ちの資格と提供する施術を伺い、関わる広告のルールの該当箇所を分けてご案内します。
ルミエールは、院で使っている媒体ごとに、関わる規制の該当箇所をご案内します。当社は、公表されている法令・指針の該当箇所をご案内したうえで、事実や根拠に基づく掲載内容・文章案を整理します(適法性の判断は行いません)。個別の表現について法的な判断が必要な場合は、所管の保健所・厚生労働省の窓口や、弁護士などの専門家にご確認ください。
出典:柔道整復師法第24条、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/)、平成11年厚生省告示第69号・第70号、厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)。広告の制限の要点は整体・整骨院・接骨院・鍼灸院の市場データにも載せています。
Googleマップ(ビジネスプロフィール)
「駅名+整骨院」で探す人に見つけてもらうための基本です。院名、所在地、施術時間、休業日を、ホームページと同じ内容で載せます。
ホームページ
施術の内容、院長の資格、アクセス、予約の方法を確かめに来る人に向けたページです。ガイドラインでは、自費の施術について、問い合わせ先・施術内容・通常必要な費用・期間と回数・主なリスクや副作用などを、分かりやすく載せるべき事項として示しています。
検索広告・紹介サイト
広告に当たるため、載せられる内容が限られます。広告文は、広告できる事項の定めを踏まえて作ります。ただし、検索広告やバナー広告などと一体のリンク先は、広告として扱われる場合があります。広告文とリンク先は、合わせて整理します。
口コミ
院が依頼したり謝礼を渡したりせず、患者さんが第三者のサイトなどに自分から投稿した口コミは、通常、広告には当たりません。院が投稿を頼んだ場合は、謝礼の有無にかかわらず、広告に当たるかどうかの確認が必要です。謝礼がなければ問題ない、とはいえません。ただし、院が転載・編集して使う場合は、別に注意が必要です。Googleマップでは、特典と引き換えに口コミの投稿を募ることが禁止されています。事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合(客観的な状況から、第三者の自主的な意思による表示と認められない場合)は、事業者の表示に当たり、事業者の表示であることが分かりにくいと、景品表示法のステルスマーケティング規制に触れます。ルミエールでは、特典と引き換えの口コミ募集や、自作自演にあたる口コミ対策は提案しません。
同じ院でも、療養費の支給対象となる施術と、自費の施術では、案内のしかたが変わります。療養費の支給対象となる施術は、対象や請求の定めに合わせて案内します。自費の施術は、メニューごとのページで、探している人に見つけてもらう形が中心です。
なお、ルミエールでは、患者さん1人あたりの通院回数を無理に引き上げるような集客の施策はご提案しません。通院を続けるかどうかは、施術上の必要性と患者さんのご意向によって決まるものと考えているためです。
経済センサスの「療術業」には、整骨院・接骨院・鍼灸院・整体院などが含まれます。この区分の事業所数は、2021年6月1日時点で全国78,918か所です(経済センサス‐活動調査)。人口1万人あたりでは、最も多い和歌山県が9.42か所、最も少ない沖縄県が4.52か所で、2.1倍の差があります。柔道整復の施術所は、2024年12月31日現在で50,924か所です(厚生労働省「衛生行政報告例」)。
都道府県別・市区町村別の数は、整体・整骨院・接骨院・鍼灸院の市場データに載せています。
出典:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」表9-1A 産業(小分類)別全事業所数-全国、都道府県、市区町村(2021年6月1日現在、全事業所。e-Stat 掲載ID 000040067884、2023年6月27日公表)。産業小分類835 療術業。厚生労働省「衛生行政報告例(就業医療関係者)」第2表(施術所数、2024年12月31日現在)の、柔道整復の施術所。人口は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計)」の2020年の値です(令和2年国勢調査の実績。47都道府県の合計は126,146,099人)。人口1万人あたりの数は、2021年6月の都道府県の事業所数を、2020年の都道府県の人口で割り、10,000を掛けた値です(当社集計、小数第3位を四捨五入)。
制作・改修・助言・運用の4つに対応しています。いずれか1つだけでもご依頼いただけます。
制作・改修・助言・運用の費用は、無料診断のあとに、ご依頼の範囲と期間を伺ってお伝えします。
無料診断で、最初に取り組むことをA4の資料で受け取る
お申し込みの際に、アクセス数や予約件数などの集計データをご用意いただく必要はありません。開業前の方や、ホームページがまだない方もお申し込みいただけます。
貴院の地域で、近くの整骨院・接骨院との違いを無料で確かめませんか
療養費の対象となる施術と自費の施術を分け、広告の規制も踏まえて、どこから集客を見直すとよいか、検討の材料と順番の案を公開情報をもとにお伝えします。お申し込みから資料のお届けまでの流れは、次のとおりです。①フォームからお申し込みいただきます。②公開されている情報から、地域と近くの院を調べます。③最初に取り組むとよいことを、A4で1〜2枚の資料にまとめ、診断に必要な情報を確認してから1週間ほどを目安にメールでお送りします。初回の無料診断は、公開情報をもとに行います。ご提供いただいた集計データを使った分析や追加の確認は、診断のあとにご相談します。開業前の方や、ホームページがまだない院もお申し込みいただけます。
こんなときに使えます
ホームページに載せる内容や、広告に当たる媒体の使い方に気をつけたい院に向いています。Googleマップの情報が正しいかを確認し、ホームページと地図の情報、口コミの内容を近くの院と比べて、載せ方を整理します。
診断の返答
診断では、次の3つに分けて確かめます。
初回の無料診断で確かめること:近くの院のホームページ、Googleマップの口コミの数と基本情報、検索で出る順位、近くの院の施術所の種類(柔道整復・あはき・整体など)。公開情報からは、近くの院の来院数や、保険と自費の割合は分かりません。
診断のあと、集計データをいただいた場合に確かめること:GA4・Search Consoleの数字、保険の対象の施術と自費の施術を分けた件数、問診票の「来院のきっかけ」。集計した数(月ごとの閲覧数、予約数、保険と自費の来院数、きっかけ別の件数など)で調べます。患者さま一人ひとりの記録(カルテなど)は、お願いしません。
診断のあと、必要に応じて確かめること:施術所の種類・施術者の資格・提供する内容(所管の保健所には、院長先生にご確認いただきます)、施術枠と施術者の数、ホームページ以外の媒体の案内が広告に当たるか。
法令・指針に関する点は、当社が公表されている法令・指針の該当箇所をご案内したうえで、事実や根拠に基づく文章案を整理します(適法性の判断は行いません)。個別の表現について法的な判断が必要な場合は、保健所・厚生労働省の窓口などの行政機関や、弁護士などの専門家にご確認ください。
返す資料は、A4で1〜2枚です。メールでお送りし、希望があればオンラインで説明します。お返しするまでの目安は、診断に必要な情報を確認してから1週間ほどで、内容によって前後します。資料は、担当者が見てまとめます。
資料の記入例
資料は、次の4つの項目で書きます。下は書き方の例で、実在の結果ではありません。
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 確認した事実 | 近くの院○件のうち、地図の施術時間がホームページと違うのは○件。自院は、地図とホームページで電話番号の表記が違う。 |
| 課題の仮説 | 地図とホームページの情報が食い違い、予約の電話が正しい番号にかからない可能性がある(データで確かめる)。 |
| 先に直す箇所 | 地図の登録情報とホームページの基本情報(名称・所在地・電話・施術時間)を同じにする。 |
| 追加で確かめること | 保険と自費の来院の割合(データがある場合)。バナーやSNSの案内が広告に当たるかは、院長先生に所管の保健所へご確認いただく。 |
広告代理店、SEO会社、市場調査・マーケティング支援を行う会社など、競合にあたる企業からのお申し込みは、お断りしています。
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